弁理士試験-実案登録に基づく特願の変更禁止理由

無題 – apple
2019/11/27 (Wed) 10:37:42

初学者です。
「実用新案登録出願から変更された特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はあるが、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録に変更できる場合はない。」

というのは何故でしょうか?「実用新案登録出願から変更された特許出願」と「実用新案登録に基づく特許出願」の違いは何でしょうか?ご解説頂けると幸いです。

Re: 無題 – 管理人
2019/11/28 (Thu) 08:29:46

実用新案登録出願の状態に戻して補正分割が可能な状態に戻すために利用することを防ぐためです。
すなわち、実用新案登録に基づく特許出願からの変更を認めると、実用新案登録出願の状態に戻ります。
そのため補正分割が可能となりますが、このような利点を狙って実用新案登録に基づく特許出願が利用されることは、制度導入の趣旨に合致しないからです。

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コメント

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