弁理士試験-審査における商46条1項4号

無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/14 (Mon) 09:00:32

いつも大変お世話になっております。
商標法の46条1項4号について、青本では、「審査の段階ではこのようなことが問題とならない」とありますが、無権利者に登録がされた後に無効になるという結末に至るのであれば、審査の段階で問題にしても良いと思います。
審査の段階で問題とならないのは何故でしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。

Re: 無題 – 管理人
2019/10/31 (Thu) 13:19:33

不正に出願人の名義変更がなされた場合が想定されますが、審査段階では審査官が気づくことができないので(気づいていればそもそも名義変更されない)、問題が発覚しないという意味であると思われます。

Re: 無題 – 初心の者
2019/11/07 (Thu) 18:25:18

横から失礼します。
商標では、特実意のような「特許(実案・意匠)を受ける権利」が観念できないので(∵商標の対象は選択物)、出願審査段階での冒認は考えられない、と理解していました。この理解で良いのでしょうか。
宜しくお願いします。

Re: 無題 – 管理人
2019/11/08 (Fri) 12:44:43

確かに、商標では冒認出願の概念がありません。
しかし、商標登録を受ける権利に近いものとして、商標登録出願により生じた権利があります。
そして、この権利は出願審査段階で生じるものです。

Re: 無題 – 初心の者
2019/11/09 (Sat) 09:37:56

管理人 様
ご回答有難うございます。「商標登録出願により生じた権利」の無い者に権利登録されている場合には、商46①項で無効にする、と理解しました。

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