弁理士試験-審決の予告について

審決の予告について – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/03 (Thu) 15:22:08

いつもお世話になっております。
特許法施行規則50条の6の2について、以下の疑問点があります。
①なぜ、153条2項にげんていされているのか?
②2回目の審決予告に対して、訂正請求は認められ ないのか?
以上、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

Re: 審決の予告について – 管理人
2019/10/08 (Tue) 13:53:56

特施則50条の6の2第3号についてのご質問であると判断します。
①まず、訂正の機会を与える必要が無いときは審決の予告を省略できます。
そして、特施則50条の6の2第3号においては、審判請求時に申し立てられていたが、先の審決の予告に判断を記載しなかった無効理由によって無効であるとの心証になった場合を、審決の予告をする場合の一つとして定めています。
ここで、特153条2項に関しては、当事者又は参加人が申し立てない理由によって審判の請求に理由がある(無効である)と認めるときですので、訂正の機会を与える必要があります。
同様に、審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由であって、先の審決の予告に判断を記載しなかった理由によって無効であるとの心証になった場合にも、訂正の機会を与える必要があるので審決の予告をします。

②訂正の機会を与える必要がある場合に審決の予告をしますので、2回目の審決予告に対しても訂正請求は認められます(特164条の2第2項)。

Re: 審決の予告について – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/14 (Mon) 08:42:09

大変分かりやすいご解説を頂き、ありがとうございます。
整理できていなかった部分が、すっきりと整理できました。

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コメント

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