弁理士試験-元の出願の取下げ擬制の趣旨

元の出願の取下げ擬制の趣旨 – 初心の者
2019/09/25 (Wed) 11:03:04

補正却下後の新出願を行った場合は、補正前の意匠に係る意匠登録出願(いわゆる「もとの意匠登録出願」)は取下げたものとみなされますが、この趣旨がわかりません。取下げ擬制しなくとも、不都合がないようにおもいますが、如何でしょうか? ご教示お願いします。

Re: 元の出願の取下げ擬制の趣旨 – 管理人
2019/09/25 (Wed) 13:02:18

却下された場合には補正前の意匠に戻りますが、補正前と補正後の両意匠の権利化を望むのならば、補正後の意匠について新たに出願をすればよいからだと思います。
なお、意匠法では出願公開制度を採用していないので、補正前の意匠登録出願によって新規性を失うことはありません。

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コメント

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