侵害の論述について – けっこうなベテラン(受験生)
2019/09/03 (Tue) 10:15:53
お世話になっております。
侵害について論述する際に、「正当な権原」、「権原」、「正当理由」といった言葉が予備校の答練で出てきますが、3つの違いが良く分かりません。
現在の理解では、「権原」とは、専用実施権や通常実施権のように積極的に与えられたもの、「正当理由」とは、69条に挙げられた事項のように積極的に与えられたものではないもの、です。
ここで、「正当な権原」というと、「正当ではない権原」も想定していることになると考えますが、いかがでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
Re: 侵害の論述について – 管理人
2019/09/03 (Tue) 13:02:42
「権原」は権利そのものと理解した方がよいですね。
法律行為をすることができる根拠(理由となる権利)という意味です。
積極的に与えられていない権利として、先使用権などもあります。
正当な理由は、権利はないけれど理由があるような場合ですね。
効力が及ばない範囲などはその通りです。
正当でない権原としては、冒認出願に基づく特許権とかですね。
Re: 侵害の論述について – けっこうなベテラン(受験生)
2019/09/10 (Tue) 06:09:07
大変分かりやすい説明ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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