営業秘密管理指針が大幅改訂されました
・産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・活用に関する小委員会-営業秘密管理指針(全部改訂版)について(METI)
営業秘密管理指針が大幅改訂されました
全体的に要件がゆるくなり、覚えやすくなりましたが、
弁理士試験に影響する可能性があります・・・orz
例えば、今までは「無施錠の書庫に保管=秘密管理性要件が満たされず営業秘密ではない」ということで枝を切れたのですが、それが、秘密管理措置(営業秘密保有企業の秘密管理意思を従業員等が認識できる措置)を取れば営業秘密になり得るというより緩やかな要件になり、「最も適切か否か」の判断が難しくなります。
というわけで、秘密管理性については枝を切りにくくなるので、下記のような秘密管理措置の具体例を覚えた方が早そうですね。
・文書に「マル秘」など秘密であることを表示
・施錠可能なキャビネットや金庫等に保管
・記録媒体へのマル秘表示の貼付
・電子ファイル名・フォルダ名へのマル秘の付記
・営業秘密たる電子ファイルを開いた場合に端末画面上にマル秘である旨を表示
・営業秘密たる電子ファイルそのもの又は当該電子ファイルを含むフォルダの閲覧に要するパスワードの設定
・記録媒体を保管するケース(CDケース等)や箱(部品等の収納ダンボール箱)に、マル秘表示の貼付
・扉に「関係者以外立入禁止」の張り紙を貼る
・警備員を置いたり、入館ID カードが必要なゲートを設置したりして、工場内への部外者の立ち入りを制限する
・写真撮影禁止の貼り紙をする
・営業秘密に該当する物件の営業秘密リストを、従業員内で閲覧・共有化する
・営業秘密のカテゴリーをリストにする
・営業秘密を具体的に文書等に記載する
あと有用性はかなりさっぱりしましたね。
「秘密管理性、非公知性要件を満たす情報は、有用性が認められる」
です。
最後に、非公知性も変わりましたね。
「特定の者しか当該情報を知らない場合であっても当該者に守秘義務がない場合は特許法上の公知となりうるが、営業秘密における非公知性では、特定の者が事実上秘密を維持していれば、なお非公知と考えることができる場合がある。」
「保有者以外の第三者が同種の営業秘密を独立に開発した場合、当該第三者が秘密に管理していれば、なお非公知である。」
「当該情報が実は外国の刊行物に過去に記載されていたような状況であっても、当該情報の管理地においてその事実が知られておらず、その取得に時間的・資金的に相当のコストを要する場合には、非公知性はなお認められうる。」
「ある情報の断片が様々な刊行物に掲載されており、その断片を集めてきた場合、当該営業秘密たる情報に近い情報が再構成され得るからといって、そのことをもって直ちに非公知性が否定されるわけではない。」
だそうです。
受験生の方は、試験直前でよいのでご一読をお勧めします。
あ、実務家の皆様は当然ですね。
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