・工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)が公開されました。。
よって、本企画は第3回で終了します。
特許法3条(青本17版P16)
「・・・結果、特許法における期間の計算については民法の規定は適用されない。本条のうち一項は民法の規定とほとんど違っておらず、ただ時又は週をもって期間を定めた場合についての規定の有無が違う(特許法においては期間を定めるのに時又は週をもってすることがないということに基づいて規定しなかった)。」
が削除されてます。
拒絶査定不服審判請求同時補正(特17条の2第1項4号)が設けられたことによるものと思います。
青本第18版新発売中!
なお、本日の本室更新は「商標法43条の7」です。
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