重大ニュース-まねきTV事件

まねきTV事件
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1/21追加:池田信夫氏のブログ記事について
最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、自動公衆送信に相当すると判断(Internet Watch)
テレビ番組の海外転送違法 最高裁「TV局の権利侵害」(asahi.com)
番組ネット転送:海外転送は違法 著作権侵害認める--最高裁初判断(毎日jp)
既に多数報道されていますが、
インターネットを通じて海外で日本のテレビ番組を視聴できるサービスを提供した業者が、
著作権法違反として、NHKと在京キー局5社に訴えられていた事件で、
最高裁は、請求を棄却した1、2審判決を破棄し知財高裁に差し戻しました。
判決では、
公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる
及び
自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると、その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解する
と判断しています。
というわけで、明白に著作権侵害とまでは認定していませんが、
実質的には、侵害を認めたと評価できるでしょう。
ただ、実際に需要のあるサービスであり、
且つ、原告放送局が当該サービスに対応できないにも関わらず、
訴訟で実質的に禁止してしまうという判断には、
抵抗を覚えます。
また、公衆送信の判断についても、
法の予定範囲を超えて拡大しすぎではないかと・・・
いずれにしても、懸念が大きい判決となりましたね。
1/21追加
まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」
まねきTV最高裁判決についての補足(アゴラ)
池田信夫氏がブログで判決を批判している。
面白いので一読あれ。
ただ、以下については誤解かと。
不特定多数の加入できる通信はすべて公衆送信ということになるでしょう。たとえばGmailは自分のメールだけを処理するシステムですが、誰でも加入できるので、最高裁の定義によれば公衆送信です。したがってGmailにテレビ局の画像を添付して送った場合は、それが自分あてであっても違法になり、グーグルの日本法人は訴えられる可能性があります。」〔引用ママ〕
もちろん、可能性だけ言えば訴えられる可能性はありますが、
上記ケースの場合に、グーグルの日本法人が送信主体と認められるとは思えません。
Gmailのサービス内容を含めて総合的に観察すれば、
送信行為に対するグーグルの日本法人の関与の度合いは非常に低く、
自分のメールを送信した利用者が送信主体と判断すべきだからです。
よって、利用者が主体となる当該行為は公衆送信となりません。
そのため、当該装置も自動公衆送信装置には該当しません。
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コメント

  1. 判例 update より:

    【★最判平23・1・18:著作権侵害差止等請求事件/平21(受)653】結果:破棄差戻し

    要旨(by裁判所): 1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に…

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