弁理士試験-特46条の2の特許出願と公開

特46条の2の特許出願と公開
46条の2の特許出願と公開 – Lets’Go!
2017/04/09 (Sun) 18:50:33
実用新案登録で、公開されています。3年以内に特許出願に変更した場合、64条1項では、特許出願から1年6月での公開が規定されているので、特許出願扱いならば、特許としての出願公開があるのではないかと考えます。
この場合、出願公開は、どのタイミングでされるのでしょうか?
① 1年6月経過の場合、即公開
② 1年6月未経過の場合、経過後に公開(公開請求(64条の2)も同じ)
根拠条文も教示下さい。
Re: 46条の2の特許出願と公開 – 管理人
2017/04/10 (Mon) 12:16:56
①1年6月経過の場合、出願後速やかに公開です。
② 1年6月未経過の場合、経過後に公開と思われます。
根拠条文は、特64条の1項の「特許出願の日」から一年六月を経過したときです。
なお、特46条の2第2項で出願日は遡及します。
【関連記事】
「特46条の2での出願日不遡及」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「受験機関を選ぼう」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました