部分意匠のその他の部分の補正

部分意匠のその他の部分の補正に関する質問
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
部分意匠について – k
2009/05/20 (Wed) 23:51:55
図面に部分意匠Aとその他の部分Bからなる(A+B)が記載されている時、Bの部分のみ補正できますか?出来るなら、この補正が要旨変更に該当する場合補正却下されるんでしょうか?
Re: 部分意匠について – 管理人
2009/05/21 (Thu) 12:09:36
kさん
ご質問ありがとうございます。
弊サイトの短答用レジュメをお持ちの場合は、意60条の3の解説をご覧下さい。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
さて、部分意匠のその他の部分Bのみを補正することは可能です。
また、この補正が要旨変更に該当する場合は、補正却下の対象となります。
具体例を挙げると、「その他の部分」の輪郭形状を変更したことで、「意匠登録を受けようとする部分」の形態等が、当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更された場合、当該補正は要旨変更として却下されます。
↓記事が面白かったら押して下さい↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ 
 ↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました