英文明細書の記載をチェック

本日、本室の更新はお休みです。
今日は外国中間処理の話で、
「英文明細書の記載をチェック」する。
です。
これは、ミスというよりも手抜きといった方が良いでしょう。
外国で拒絶理由が通知された(オフィスアクションが発行された)場合、
通常は外国の代理人への指示を英語で行います
その際、お客様(出願人)の日本語で書かれた補正案に基づいて、
補正案を作成することがけっこうあります。
そして、弁理士が補正案を作成する時には、お客様の日本語を英訳して送付・・・
では、いけません
まず、お客様の日本語に対応する用語が、
英文明細書に記載されているかチェックします。
なぜなら、記載されていない場合は、
英文明細書の用語に置き換える必要があるからです。
お客様は、「自分の英文で問題ない」と思っているのではなく、
大枠さえ指示すれば、
記載要件のチェック程度は、事務所が当然やってくれる
と思っています。
ここでチェックを怠ると、
無駄な拒絶理由が通知される原因になりますので、
手を抜かずに、しっかりやりましょう。
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