特165条と補正

特165条と補正に関する質問
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特許法165条について – SI
2009/06/15 (Mon) 12:29:41
 特許法165条に規定されている訂正拒絶理由通知について、どうしても理解できない点があります。
 訂正審判においては、請求人は、審理終結通知があるまでは訂正した明細書等について、いつでも補正をすることができると17条の4に規定されています。この規定と165条の関係が上手く理解できません。165条は、単に意見書を提出する機会を与えることを規定したもので、訂正した明細書等の補正については何ら時期的制限をしないもの、と考えて良いのでしょうか?165条は、単に訂正の要件に違反した場合、その釈明をするための意見書の提出する機会を与えたものだと。。。例えば、この規定に意見書を提出しなかった場合は、どうなるのでしょうか?
Re: 特許法165条について – 管理人
2009/06/15 (Mon) 14:46:41
>165条は、単に意見書を提出する機会を与えることを規定したもので、訂正した明細書等の補正については何ら時期的制限をしないもの、と考えて良いのでしょうか?
条文どおり、特165に補正の時期的制限は規定されていないと考えて良いです。
なお、訂正審判における訂正した特許請求の範囲の更なる減縮の補正、訂正事項の追加又は変更は、要旨変更となります。
>例えば、この規定に意見書を提出しなかった場合は、どうなるのでしょうか?
審理終結通知をした上で請求不成立の審決がなされます。
Re: 特許法165条について – SI
2009/06/16 (Tue) 09:27:23
管理人さん、ありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。
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