条文の分節に関する質問①
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主体・客体・時期・手続き(要件)・効果のまとめ方について – たぬき
2009/05/11 (Mon) 01:01:45
主体・客体・時期・手続き(要件)・効果の順に各条文をまとめようと思っているのですが、それらの区別がいまひとつしっくりきません。以下のような感じでよろしいのでしょうか?
(特許法106条の場合)
①主体:裁判所は、
②客体:故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対し、
③時期:特になし
④手続き(要件):特許権者又は専用実施権者の請求により、
⑤効果:信用回復措置を命ずることができる。
(特許法5条1項の場合)
①主体:特許庁長官,審判長,審査官は、
②客体:特許法の規定に基づいて指定した手続き期間(指定期間)を、
③時期:特になし
④手続き(要件):当事者からの請求により、あるいは、自らの職権において、
⑤効果:延長することができる。
初学者なもので、基本的質問で申し訳ありません。
Re: 主体・客体・時期・手続き(要件)・効果のまとめ方について – 管理人
2009/05/11 (Mon) 12:05:33
たぬきさん
ご質問ありがとうございます。
まず、短答試験の勉強であれば、分節することにあまりメリットが感じられません。
量が膨大になってしまい、収拾がつかないからです。
もし、論文試験の勉強だとすれば、いわゆる基本レジュメに記載されている項目のみ分節すれば良いと思います。
例えば、特68条は分節して覚えても良いと思いますが、特106条は条文どおりですので、覚えるメリットが少ないと思います。
さて、特106条を分節するとすれば、私ならば以下のように分けます。
①主体:裁判所は、
②客体:信用回復措置
を命ずることができる。
③要件A:(第三者が)故意又は過失により、
B:特許権又は専用実施権を侵害し、
C:それにより、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した場合、
D(手続):特許権者又は専用実施権者の請求により
④効果:命令を受けた者は、信用回復に必要な措置を取らなければならない。
特5条1項ならば、以下のように分節します。
①主体:特許庁長官,審判長,審査官は、
②客体:特許法の規定に基づいて指定した手続をすべき期間(指定期間)
を延長できる。
③要件(手続):当事者からの請求により、又は職権で、
④効果:指定期間が延長される。
Re: 主体・客体・時期・手続き(要件)・効果のまとめ方について – たぬき
2009/05/11 (Mon) 16:19:38
管理人さん
お忙しいところ、ご丁寧かつわかりやすい、ご回答ありがとうございました。よく理解できました。
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