H15問い26についての質問
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無題 – ダブルゼータ
2009/07/24 (Fri) 05:36:27
お世話様です。
特許料の追納(特112)と利害関係人の特許料の納付(特110)の関係について質問させて頂きたく。
短答「平15-26」枝1が○として、特108条2項の所定期間経過後6月以内ならば、利害関係人は特110条1項の規定により、納付すべき者の意に反しても特許料を納付できると理解しています。
これが妥当な解釈とした場合、特109条で猶予を受けている場合でも、上記同様に利害関係人は特許料納付OKと理解してよいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
Re: 無題 – 管理人
2009/07/24 (Fri) 15:01:38
恐らくできます。
しかし、明文の規定はなく、方式審査便覧にも載っていませんでしたので、もし短答試験で出題されたら、他の枝との関係で判断するしかないですね。
Re: 無題 – ダブルゼータ
2009/07/24 (Fri) 20:40:08
早速の回答、ありがとうございました。
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