掲示板-米国におけるパリ優先のメリット

米国におけるパリ優先のメリット
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「お休み」です。
米国特許 – いかちん
2009/10/30 (Fri) 21:33:00
米国にパリ優先権主張をして特許出願する意味あるのでしょうか?
新規性等は、発明日基準だし、1year rule は米国出願日基準だし。。。。
発明日があらかじめ出願前であれば、(優先権は)不要と言うことでしょうか?また、審査官は、新規性の判断の基準日はどうやって知ることができるのでしょうか?
Re: 米国特許 – 管理人
2009/10/31 (Sat) 10:29:02
いろいろメリットはあると思いますが、実務で一番ありがたいのは、米特102条(a)などの引例を優先日基準で排除できることでしょう。
例えば、2000/1/1が優先日であれば、それ以降に公開された文献を米特102条(a)の引例から排除できます。
なお、審査官は米国出願日を基準に審査しているようです。
【関連記事】
パリ優先と複数同日出願
パリ優先と最初の出願
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ ←本日3位です。ご協力お願いします!
 弁理ブログランキング
   ←本日1位です。ご協力ありがとうございます!
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました