意3条の2の出願人同一

意3条の2の出願人同一に関する質問
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意匠法3条の2に関する – suzuka2009
2009/05/15 (Fri) 06:13:46
下記の問題文における意匠法3条の2の適用、特に審査基準24.1.6.1「査定の謄本又は拒絶の理由の通知書の送達時における、それぞれの願書の意匠登録出願人の記載」に基づいて行う。とある場合において、
「甲が、「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願Aをし、Aの出願後、イに係る意匠公報発行の日前に、乙が、意匠イの一部であるサドル部分の意匠と同一の「自転車用サドル」の意匠登録出願Bをした。bが、意匠イに係る意匠権を乙に譲渡した場合でも、乙は、ロについて意匠登録を受けることができない。」との問題に、上記審査基準を適用した場合、
できないと言い切ることは可能でしょうか?
乙の意匠ロに対する拒絶理由通知の送達が意匠権の譲渡後(登録済み)であった場合等を考慮すると、いつ意匠権を譲渡したかを明記していない上記問題に対して、○とする回答で正しいのでしょうか?
以上よろしくお願い申しあげます。
Re: 意匠法3条の2に関する – 倭猿
2009/05/15 (Fri) 09:08:18
「bが」は、「甲が」でいいんですよね?大事なところですので。。。
結論は○じゃないでしょうか?
理由は「いつ意匠権を譲渡したかを明記していない」ではないと思います。
乙が甲の意匠権を譲り受けても、Aの出願人が乙になることはない。
意匠権者=出願人 ではない
よって、3条の2の但し書きの出願人同一とはなりえない。
だと思います。
Re: 意匠法3条の2に関する – suzuka2009
2009/05/15 (Fri) 10:36:06
倭猿 dono
回答ありがとうございます。
模試の回答は、あなたが指摘している
理由とは異なっています。以上
Re: 意匠法3条の2に関する – 管理人
2009/05/15 (Fri) 23:19:56
suzuka2009さん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
模試の回答の内容を知りたいところですが、私の考えでは以下のようになります。
意匠法審査基準には、意3条の2ただし書きの適用について、
「意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願に係る意匠権者との異同については、当該適用の判断において考慮しない。」
と記載されています。
そのため、甲が意匠イに係る意匠権を乙に譲渡した場合でも、乙はロについて意匠登録を受けることができないと思われます。
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