TRIPS45条2項
TRIPS,45条2項 – Lets’Go!
2017/03/22 (Wed) 14:54:47
45条2項ですが、1項との違いを確認します。
1項は、支払命令の対象は、「権利者が被った損害」の補償の賠償です。2項第1文は、「費用」の支払命令です。第2文も「費用に関して」と読めばよいのでしょうか?
そうすると、「侵害活動であることを知らなかった侵害者は「権利者が被った損害」の賠償は払わなくてもよい」が結論の場合に、「侵害者が払わなければならない費用」というのは、どういうものでしょうか?
(弁護士費用ではないとした場合ですが)
理屈からいうと、
「1文で記載がある、本質的な賠償をしなくてよいのだから、それ以外の費用など払う必要があるはずがない」
ということになると考えるのですが?
Re: TRIPS,45条2項 – 管理人
2017/03/23 (Thu) 17:33:33
TRIPS45条2項を素直に読めば、費用(訴訟費用や弁護士費用等に対応すると思います)の支払いを命じることができ、また所定の場合に利益の回復(不当利得の返還等に対応すると思います)又は法定の損害賠償の支払(現在の日本には無いですが法定賠償金のことでしょう)を命じる権限を司法当局に与えることができる、という意味でしょう。
仮に訴訟において、侵害者に対する損害の賠償が命じられない判決が出た場合、例えば日本では、損害賠償請求権が時効消滅した場合に、損害の賠償は認められないが不当利得の返還が認められることはあります。
この場合に、侵害者に訴訟費用の支払いが命じられることはあるでしょうし、善意無過失で損害の賠償が命じられないが差し止めを認める判決が出た場合に、一部費用の支払いが命じられることもあるでしょう。
したがって、お考えの理屈には誤りがあると思料いたします。
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