TRIPS11条
TRIPS第11条 – Lets’Go!
2017/03/23 (Thu) 23:17:33
1.TRIPS、9条~14条は、H18年を最後に出題がないですが、出ないと考えてよいでしょうか?
2.11条「映画の著作物」について
「...排他的複製権を著しく侵害するような当該著作物の広範な複製をもたらすものでない場合には、...義務を免除される。」の意味を教示下さい。
「私的複製は許諾・禁止の対象からはずしてよい」というようなことでしょうか?
3.「コンピュータ・プログラム自体が貸与の本質的な対象でない場合」とは、どのような場合でしょうか?
想像しますに、「CPU内蔵の機械・装置・車で、ROM等にプログラムが入っているものを貸与する場合」というような場合のことでしょうか?
Re: TRIPS第11条 – 管理人
2017/03/24 (Fri) 18:09:55
1.出ないと考えてはダメですが、出ても1問程度でしょうから捨てるのはありかと。
2.映画の著作物については、権利者の複製権を実質的に侵害するような広汎なコピー行為が生じている場合に限り、貸与許諾権の付与が義務付けられるという意味です。
3.条文を素直に読むと、「メモリにコンピュータ・プログラムが入っている機械・装置・車等の物であって、当該コンピュータ・プログラムで動作する機能を備える物を貸与する場合」だと思われます(ただし、ゲームプログラムが予めインストールされたゲーム機等は除く)。
Re: TRIPS第11条 – Lets’Go!
2017/03/24 (Fri) 19:42:09
1.試験科目の「条約」についてですが、「工業所有権に関する条約」とあるので「出すのはおかしい」ということで、すったもんだあったと聞いたことがありましたので、その点を含んだ質問です。
2.TRIPSは「ゆるい」という理解で行こうと考えます。著作権の私的複製の背景の規定と考えたのですが…やはり、下記3パターンでしょうか?②と③の違いの説明が難しいように思いますが...
① 実質的に侵害(広範なコピー行為)
② 実質的に侵害でない(狭い範囲のコピー)
③ 侵害でない(私的複製。家庭内でのテレビ動画の複製・再生)
Re: TRIPS第11条 – 管理人
2017/03/27 (Mon) 12:00:30
1.すったもんだは不知です。
2.「著作権の私的複製の背景の規定(私的複製を担保するための規定)」ではないと思います。
仮に私的複製が蔓延しても、各自がバックアップを所有する等の程度に留まり、排他権を著しく侵害するような広範な複製にはならないと思われるからです。
ただし、条文の解釈はかなり自由度が高いので、少なくとも試験勉強の範囲ではどのように解釈しても結構かと思います。
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