PCT37条(4)(a)
特許協力条約について – BOND
2015/12/01 (Tue) 18:33:37
規則90の2.4で、「出願人は 予備審査請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30箇月を経過する前にいつでも取り下げることができる」とあります。また、37条(4)(a)で「予備審査の請求又は選択の取下げは、関係締約国に関する限り出願の取下げとみなす」とあります。ところが、37条
(4)(b)では「予備審査の請求又は選択の取下げは、22条に規定する当該期間(すなわち30箇月)の満了前に行われたときは出願の取下げとはみなさない」とあります。
矛盾していないでしょうか。
Re: 特許協力条約について – 初心者
2015/12/01 (Tue) 23:33:23
横から失礼します。
37条(4)(a)の条文の最初に「(b)の規定が適用される場合を除くほか」とありますので、(4)(b)の場合は「国際出願の取下げとみなさない」が、これ以外は(4)(a)の場合として、「国際出願の取下げとみなす」でよいのでは?
以上のように思います。 (理解不十分ながらこのようなことを書きましたが、誤っていましたらごめんなさい!)
Re: 特許協力条約について – 管理人
2015/12/04 (Fri) 12:14:55
初心者さん
回答へのご協力ありがとうございます。
初心者さんがご指摘にするように、(b)の規定が適用除外されていますので矛盾しません。
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