PCT規則規則48.3(a)
特許協力条約について – BOND
2015/12/01 (Tue) 19:00:14
規則48.3(b)で「国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ12.3又は12.4で国際公開の言語による翻訳文が提出された場合は、当該翻訳文の言語で国際公開される」とあります。ところで、規則12.3では「国際出願が国際調査機関が認めれていない言語でされたときは、認める言語かつ国際公開の言語の翻訳文を提出しなければならない」とあります。
ここで、国際出願が、国際調査機関が認めていない言語であるが、国際公開の言語でされた場合、国際公開はどのような言語でされるのでしょうか。
Re: 特許協力条約について – 管理人
2015/12/04 (Fri) 12:18:50
国際出願が国際公開の言語でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開が行われます(規則48.3(a))。
なお、この時期のご質問が多少多くても・・・まぁ結構なのですが、もう少し条文を丁寧に読むことを心掛けた方が勉強になると思いますよ。
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