弁理士試験-PCTの国際予備報告について

PCTの国際予備報告について
PCTの国際予備報告について – 初学者
2013/02/27 (Wed) 22:55:21
特許性に関する国際予備報告について質問があります。
1.国際出願すると、国際調査機関によって「国際調査報告書」と、「国際調査機関の書面による見解」が作成される。
2.「国際調査機関の書面による見解」は秘密保持の対象で国際公開の対象にはならない。
3.国際予備審査を請求しないとき、「国際調査機関の書面による見解」は、国際事務局によって「特許性に関する国際予備報告Ⅰ」と
され指定官庁に送付される。優先日から30か月後。
このとき、「特許性に関する国際予備報告Ⅰ」はどこかで公開され第3者が読めるように
なるのでしょうか?国際公開に加えられるのでしょうか?
1.国際出願すると、国際調査機関によって「国際調査報告書」と、「国際調査機関の書面による見解」が作成される。
2.「国際調査機関の書面による見解」は秘密保持の対象で国際公開の対象にはならない。
3.国際予備審査を請求する。
4.「特許性に関する国際予備報告Ⅱ」が作成され、指定国官庁に送付される。
このとき、「特許性に関する国際予備報告Ⅱ」は公開されるのでしょうか?
また、この場合の「国際調査機関の書面による見解」はどのような扱いになるのでしょうか?
やはり、「特許性に関する国際予備報告Ⅰ」とされて、指定国に送付され公開の対象となるのでしょうか
Re: PCTの国際予備報告について – 白服 URL
2013/02/27 (Wed) 23:34:42
妙な質問ですね。
「秘密保持」や「特許性に関する国際予備報告」という語句をご存じの割には、質問に根拠条文が付されていませんね。
初学者さんがどこでそのような文言を仕入れてきたのかは分かりませんが、それらの文言が記載されている条文の周辺を読めば、解決しそうな内容です。
例えば、PCT規則43の2.1(c)とか、44の3.1とかを読むと、ある程度は分かります。
また、「特許性に関する国際予備報告」は、優先日から30月を経過すれば、世界知的所有権機関(WIPO)のウェブサイトで公開されます。秘密保持期間は優先日から30月ですので、30月経過後は、“取扱い自由”ということのなのでしょう。
ひとつひとつ、根拠条文を確認する癖をつけるとよいですよ。
(以下、雑談です)
また、妙な解釈は禁物です。例えば、ご質問中の「2.」について、私は違和感があります。
「国際調査機関の書面による見解」が国際公開されない理由は、「秘密保持の対象だから」でしょうか?
見解は、出願書面ではないのだから、秘密保持の規定の有無にかかわらず、そもそも出願公開の対象となる性質のものではない、(だから出願公開の書面に含まれない)という考え方も可能です。
自分で妙な理論づけを生み出してしまうと、次々と変な解釈が生まれてしまうことになるでしょう。
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