弁理士試験-H29意匠問7枝5

H29意匠問7枝5
H29意7ー5、4 – Lets’Go!
2017/06/02 (Fri) 00:41:54
本問の理由を確認します。
「登録意匠の実施品」とは「物品」であり、「相手方の物品の意匠」とは「意匠」なので、「物品」と「意匠」の類否が判断されることはない。
ということでよいのでしょうか?
なお、枝4ですが、問題の意味を確認します。
「青本(19版)のP.1095にあるように、昭和34年までは、侵害場面で、類似意匠の権利の効力範囲が狭く解釈されていて、本意匠との類否判断だけが考慮されていたところ、法改正により独立した意匠として、関連意匠との類否判断もされるようになった」点の理解を問うている。
ということでよいのでしょうか?
Re: H29意7ー5、4 – 管理人
2017/07/04 (Tue) 14:37:16
まず枝5は、「意匠権者の登録意匠の実施品」が登録意匠の範囲とは関係ないので、これとの類否が判断されるわけではないということです。
次に、枝4は、本意匠の登録意匠の範囲・・・換言すると要部を認定する際に、本意匠とその関連意匠との一致点及び相違点を参酌できるか否か、を問うている問題であると思われます。
端的に言えば、本意匠とその関連意匠との一致点が要部になりやすいということです。
なお、結論においては正しいのですが、根拠は不明です。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験商標問08」です。

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