弁理士試験-H27問48枝4

H27問48枝4
平成27年度短答48問肢4 – 時間が足りない!
2016/03/25 (Fri) 16:16:56
絵に直接書いてあるサインを消すことは侵害になるのでは??
答え自体は○としておられるので、解説間違いだと思われます。
Re: 平成27年度短答48問肢4 – 管理人
2016/03/29 (Tue) 14:55:34
Q「画家甲の描いた油絵の所有者乙が、当該油絵に付された甲のサインを消す行為は、その油絵を公に展示しない場合でも、甲の氏名表示権を侵害する。」
A「氏名表示権は、著作物を公表する時に著作者名を表示するかしないかなどを決定できる権利であるので、侵害とはならない。」というのは、確かに解説が間違っているようですので、修正しました。
http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h27tanto/h27toi48.html
ただし、私見ですけれども、少なくとも問題からは明白な氏名表示権の侵害とは読めないような気がしております。
つまり、所有者が個人的または家庭的にのみ著作物を利用する場合(例えば、家に飾るとか)にまで氏名表示権は及ばないと思うのですが、「公に展示しない」というのはそういう意味な気がします。
まぁ、展示しなくとも公表はできるわけですが。
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