H25問17枝ハ
意H25-17-ハ – Lets’Go!
2017/04/27 (Thu) 15:16:53
出願後に、新喪例の旨書面を提出する事ができない。という問題ですが、これは、実際的には「「手続の補正」(60の24条)で「できる」という可能性はないのかな?」と迷う枝と思い、間違えました。特許法を含めて、できても良いようにも思いますが、手続き補正はできないのでしょうか?
Re: 意H25-17-ハ – 管理人
2017/05/01 (Mon) 12:30:19
H25問17枝ハの問題は、
「甲は、意匠イに係る意匠登録出願をした翌日に、イを当該出願の3月前に自ら公開していたことに気づいた。この場合、甲は、イについて意匠法第4条第2項の規定を受けようとする旨を記載した書面及び、イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、当該出願の日から30日以内に特許庁長官に提出することができる。」
です。
こたえは×です。
理由は、新規性の喪失の例外の手続きを意匠登録出願と同時にしなければならないからです(意4条3項)。
そして、意4条3項で提出期限を定めている意味がなくなりますので、補正はできません。
【関連記事】
「H25年短答試験問17」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「H29年短答試験特実問05」です。
タイトルとURLをコピーしました
コメント