H24問57枝イ
過去問H24-57-イ – Lets’Go!
2017/01/12 (Thu) 20:03:56
本問ですが、変更した場合には、特46条4項で取下げみなしになるので、「いかなる場合も」という題意に対しては、☓と考えますが、そういう推理を回避するにはどうしたらよいでしょうか?
また、44条①項3号で分割した場合は、できなくなりはしないでしょうか?
Re: 過去問H24-57-イ – 管理人
2017/01/13 (Fri) 12:02:01
H24問57枝イは、「拒絶査定不服審判を請求する者が、その責めに帰することができない理由によりその査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求をすることができないときは、その期間の経過後6月以内でその理由がなくなった日から14日以内であれば、いかなる場合であっても、拒絶査定不服審判を請求することができる。」
ですが、ここで出願を放棄・取下した場合を考慮したら、問題として成立しないですよね?(つまり簡単すぎる)
よって、題意としては、特121条2項を問うているのだと推測するのです。
とはいえ、「いかなる場合も」を素直に読めば、×でもよいとは思います。
Re: 過去問H24-57-イ – Lets’Go!
2017/01/13 (Fri) 13:16:24
早速の、ご丁寧な返信ありがとうございます。
なお、44条分割の場合は、原出願が内容が変わっていますが(拒絶理由のないものを別出願として、別の審査対象とすることで生き筋を追及し、削除補正で、問題の項だけを残す場合等)、もちろんできる。
ということでよいでしょうか?(確認質問です)
Re: 過去問H24-57-イ – 管理人
2017/01/13 (Fri) 14:32:47
特44条7項の規定に基づく特44条1項3号の分割をした場合でも、親出願は係属していますので、親出願について審判請求は可能です。
Re: 過去問H24-57-イ – Lets’Go!
2017/01/13 (Fri) 18:05:40
管理人様
どうもありがとうございました。
特44条7項分割まで、指摘いただき、考えの枠が広がりました。
【関連記事】
「H24年短答試験問57」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「H28年短答試験不著問10」です。
タイトルとURLをコピーしました
コメント