H20問11枝3について
マドプロ2条(1)(ⅰ)、H20-11-3 – horirin7
2016/05/11 (Wed) 20:41:23
マドプロ2条(1)(ⅰ)、H20-11-3
について、教示お願いします。
例:米国民の出願人が、日本に住所を有して
日本の商標登録Aを持っていて、それを基礎登録として、
日本特許庁に、国際出願する場合、
「日本国を指定できない」
しかし、韓国に住所を有していて、
韓国の登録を基に、国際出願で、日本を指定することはできる。
(米国人だから、米国の登録を基礎として米国特許庁(本国官庁)にしなければならないわけではない)
という理解でよいでしょうか?
Re: マドプロ2条(1)(ⅰ)、H20-11-3 – 管理人
2016/05/12 (Thu) 12:12:07
H20問11枝3の問題は以下の通りです。
「締約国Xに現実かつ真正の商業上の営業所を有する締約国Yの国民が、締約国Xを領域指定して国際出願をする場合には、Y国の官庁にされた標章登録出願又はY国の官庁の登録簿に登録された標章登録を、基礎出願又は基礎登録としなければならず、X国の官庁にされた標章登録出願又はX国の官庁の登録簿
に登録された標章登録を、基礎出願又は基礎登録とすることはできない。」
X国の標章登録出願又は標章登録を、基礎出願又は基礎登録とすることができるので(マドプロ2条(1)(i))、答えは×です。
おっしゃる通り、国籍と基礎出願又は基礎登録がある国とは同一である必要はないということですね。
Re: マドプロ2条(1)(ⅰ)、H20-11-3 – horirin7
2016/05/13 (Fri) 18:51:40
回答ありがとうございました。
しかし、質問の意味は、
「X国の基礎出願・基礎登録を基に、X国を指定しては国際出願できない」ので、
この場合、
「Z国(私の例でいうと、韓国)から、X国(同、日本)を指定して、Z国官庁に国際出願する場合しかできない」
でよいでしょうか?
ということです。
Re: マドプロ2条(1)(ⅰ)、H20-11-3 – 管理人
2016/05/15 (Sun) 14:30:59
horirin7さん
誤読しました。
マドリッド議定書3条の2に基づき、基礎出願または基礎登録がある本国官庁は、指定できません。
よって、締約国Xを領域指定する場合、X国の標章登録出願又は標章登録を、基礎出願又は基礎登録とすることはできません。
なお、問11でいえば、締約国Xを領域指定して国際出願をする場合には、Y国以外の締約国の基礎出願又は基礎登録で国際出願できる点で誤りです。
Re: マドプロ2条(1)(ⅰ)、H20-11-3 – horirin7
2016/05/15 (Sun) 20:17:56
回答ありがとうございました。私にとっては、微妙なロジックですが、確認できました。
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