弁理士試験-H18問3枝ハ

H18問3枝ハ
H18-3-ハ – きょうこ
2013/03/24 (Sun) 23:34:04
H18-3-ハについて質問があります。解説には「分割出願が適法になされると新出願はもとの出願時にされたものとみなされる」になっています。でも、問題文の文末が(場合がある)になっています。不適法ならば、遡及しないので拒絶される場合があるのではないでしょうか?
Re: H18-3-ハ – 管理人
2013/03/25 (Mon) 11:54:38
H18問3枝ハの問題は、
「甲が、「ビール,清涼飲料」を指定商品とする商標イについて商標登録出願Aをし、その出願の日から6月を経過した後、乙が、「ビール」を指定商品とするイに類似する商標ロについて商標登録出願Bをした。その後、甲が、Aの一部につき、商標法第10条(商標登録出願の分割)の規定により適法に「ビール」を指定商品とする新たな商標登録出願Cをしたとき、Cは、Bに係るロが商標登録されているときは、そのことを理由として、拒絶される場合がある。」
で、答えは×です。
そして、ご質問への回答ですが、問題文に「適法に」と書かれているので、不適法な場合を考慮する必要がありません。
なお、御質問前に、よく問題を読んで下さい。
本試でも「適法」か否か、分割等を考慮するか否かは非常に重要です。
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