弁理士試験-駆け込み使用について

駆け込み使用について
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商標法について – BOND
2010/12/14 (Tue) 10:55:20
不使用取消審判において、駆け込み使用を認めないこととした理由について、「譲渡交渉等を申し出る者はやむを得ず、まず不使用取消審判を請求し、登録がされるのを待ってから譲渡交渉を開始することとなる」とありますが、改正前においては、譲渡交渉は商標権者がいわゆる駆け込み使用をしているときには出来なかった?予告登録後はできるのでしょうか?
Re: 商標法について – saru
2010/12/15 (Wed) 13:43:26
駆け込み使用を認めた場合、請求の登録前に譲渡交渉をすると、以下のような事態が生じます(青本の1382頁の①)。
(1)甲が、商標権者乙に、譲渡交渉を申し出る。この時に、「応じなければ取消審判を請求する」と申し出る。
(2)乙は、使用していなかったのでまずいと思い、使用を開始する。
(3)乙が譲渡交渉に応じなかったので、甲は不使用取消審判を請求する。
(4)しかし、乙は「請求の登録前三年以内」に使用をしていた(上記2)ので、取消を免れる(50条2項)。
つまり、譲渡交渉はできますが、甲の思惑通りに円滑に交渉が進まない可能性があったのです。
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