類似範囲と禁止権
類似範囲と禁止権 – 短答2年目
2012/12/23 (Sun) 18:11:01
禁止権の範囲は、類似範囲よりずっと狭いのでしょうか?
禁止権の範囲=類似範囲ではないのでしょうか?
疑問のきっかけは次のような設問関連です。
商標権が移転された結果、類似範囲にかかる商標権が甲と乙とに属するとします。
ここで、
甲の専用権の範囲での使用により乙の業務上の利益が害されるとき
甲の禁止権の範囲での使用により乙の業務上の利益が害されるとき
甲の類似範囲での使用により乙の業務上の利益が害されるとき
の各々についての混同防止表示請求の対象となるかが異なるようでして、混乱しています。
宜しくお願いします。
Re: 類似範囲と禁止権 – 管理人
2012/12/27 (Thu) 15:08:20
商37条1号の禁止権の範囲=類似範囲と考えて略問題ないですが、複数商標権の類似範囲同士が抵触する場合には、権利行使できないので、そういう意味では違います。
そのため、甲の専用権の範囲での使用により乙の業務上の利益が害されるときは、混同防止表示請求できます。
また、甲の禁止権の範囲での使用により乙の業務上の利益が害されるときは、混同防止表示請求はできませんが差し止めできます。
そして、甲の類似範囲での使用により乙の業務上の利益が害されるときは、甲の使用商標が乙の登録商標なのか否かによって異なります。
Re: 類似範囲と禁止権 – 短答2年目
2012/12/28 (Fri) 05:09:52
どうもありがとうございます。
甲の権利の強さと乙の権利のバランスから
①甲の専用権、乙の禁止権 → 乙から混同防止表示請求
②甲の禁止権、乙の専用権 → 乙から差し止め請求
③甲の禁止権、乙の禁止権 → 双方から混同防止表示請求
で、宜しいでしょうか?
上記のようなことが生じるのは、分割移転が主な原因と考えて宜しいですか?
②ですが、不正使用でなくても、差し止め請求になるのでしょうか?
過誤による登録の場合には、
(1)先願が生き→後願を無効審判請求。
無効が確定するまでは上記の①-③、
(2)先願が別の先願で無効
→先出願の通常使用権が発生し、②の差し止めはなし、混同防止表示請求のみ可能。
通常使用権が発生するまでは①-③
という流れで正しいですか?
宜しくお願いします。
Re: 類似範囲と禁止権 – 管理人
2012/12/28 (Fri) 15:04:25
禁止権の範囲は、事実上使用できるだけであり、使用権が認められているわけではありません。
ですので、以下の通りになります。
①甲が専用権の範囲で使用し、乙が禁止権の範囲で使用した場合→乙は混同防止表示請求できる。
②甲が禁止権の範囲で使用し、乙が専用権の範囲で使用した場合→乙は差し止め請求できる。
③甲が禁止権の範囲で使用し、乙が禁止権の範囲で使用した場合→双方とも差し止め請求できる。
なお、類似範囲の重複は、分割移転以外にも起こり得ます。
例えば、登録商標同士は類似しないが、双方の類似商標が同一である場合などです。
②の差し止めには、不正の目的は不要です。
過誤による重複の場合は、無効・取消が確定しない限り両者が権利行使できます。
混同防止表示請求もできるでしょうが、民法上の請求になるでしょう。
(2)先願が別の先願で無効のケースで使用をする権利が発生するのは、当該先願の先願に対してですので、後願については使用をする権利では対抗できないでしょう・・・というか、後願に対しては準特104条の3で権利行使できない旨を主張すれば足りるでしょう。
なお、仮に後願に無効理由がない場合、後願の禁止権の範囲では類似商標の使用はできないですね。
ところで、商標法上の混同防止表示請求ができる場合をよく見直して下さいね。
信用回復措置請求と混同しているような気がします。
あと、「使用をする権利」と「通常使用権」は別物ですので注意して下さい。
【関連記事】
「商52条の2の取消審判と禁止権」
↓クリックありがとうございます。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
コメント