防護標章の割増登録料・回復
防護 – ポン太
2010/04/02 (Fri) 19:52:40
防護標章登録の存続期間の更新で追完(68-3第三項)するとき、この場合は割増登録料はいるのでしょうか?
いらない場合どうしていらないのでしょうか?
Re: 防護 – ポン太
2010/04/02 (Fri) 20:09:10
すみません、65-3第3項の間違いです。
あともう一つ質問させてください。
66第4項なのですが、21条で商標権が回復した場合、防護標章登録に基づく権利は回復するのでしょうか? 回復する場合、この根拠条文はどこにありますか?
また、無効審判や異議申し立で消滅した商標権が再審で回復した場合、66条4項のような防護標章登録に基づく権利の制限の規定はないのでしょうか?
Re: 防護 – 管理人
2010/04/05 (Mon) 14:45:31
せっかくのご質問に申し訳ないのですが、確信を持って回答できません。
ですので、根拠等をご存知の方がいらっしゃればご連絡下さい。
レジュメの無償提供等のお礼をさせて頂きます。
というわけで、以下私見です。
防護標章には商43条に対応する規定がなく、また準用されてもいないので、割増登録料は不要であると思われます。
理由は分かりませんが、商65条の3第3項により更新されると、満了の時ではなく更新登録出願の時に更新されたものとみなされるます(商65条の3第4項かっこ書)。
そのため、新出願と同様に扱っているのではないでしょうか?
また、商66条4項については、正直根拠不明です。
しかし、条文が回復を前提に規定されているので、防護標章登録に基づく権利が回復するのは間違いないと思われます。
なお、商標登録令7条2号では、防護標章登録に基づく権利の回復が職権で登録されると記載されています。
ここから推測するに、防護標章登録に基づく権利は、商標権の回復に伴い当然に回復するものと思われます。
最後に、回答負担の都合上、複数質問は分けて頂けると幸いです。
【関連記事】
「登録防護及び登録商標と抵触」
なお、本日の本室更新は「商標法53条の3」です。
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