弁理士試験-防護標章と登録商標との関係

防護標章と登録商標との関係
防護標章と登録商標との関係 – あやパパ
2015/08/06 (Thu) 06:38:31
Word検索はしたのですが、どうもよくわからないので教えてください。
①甲は商標A指定商品イについて商標権Xを有する。
②その後、乙が商標A、指定商品ロにおいて、商標権Yを有するところ、全国周知となった。イとロとは非類似。
③指定商品イについて、乙の防護標章Zが登録された。
この場合ですが、甲の商標権Xについて教えてください。
商標法46条6号に、4条1項12号がないですから、無効理由は有していないと思います。商標権Xはどうなるのでしょうか?
甲は、商標A指定商品イについて、25条を考えると商売は出来るように思えます。一方で、他人の全国周知商標にただ乗りしていそうで商売は出来ないようにも思えます。移転でない専用権には不正使用取り消し審判もありませんし、どうなのでしょうか?
Re: 防護標章と登録商標との関係 – 管理人
2015/08/06 (Thu) 14:44:48
商標権Xは有効に存続して、甲は指定商品イについて商標Aを継続使用できます。
青本にも書いてありますが、「全く混同を生じないと考えられて他人に商標登録が与えられ、後発的にそのうちの一の登録商標が有名となった結果混同を生ずるようになったような場合にも防護標章登録を受けられる。この場合には他方の商標権者は依然として当該指定商品又は指定役務について自己の商標の使用をすることができる」です。
また、その理由も青本に書いてありますが、商64条の「他人」とは、「混同を生じないものとして別の商標権が設定されている場合のその商標権者は除かれる。すなわち、一般的にはその商品又は役務について防護標章登録があったならば適法にその商標を使用できなくなる者である。」からです。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu19/syouhyou_all.pdf)
なお、弊サイトの短答試験用講座の商64条1項の解説にも記載しております。
Re: 防護標章と登録商標との関係 – あやパパ
2015/08/08 (Sat) 21:15:14
管理人さんへ。どうもありがとうございます。
青本チェックしました。
”できることは言うまでもない”とまで書かれているとは。
なぜ”言うまでもない”なのでしょうか?
出所混同が生じえるから防護標章が登録されているとは思うのです。しかし、考えてみますと、4条1項10号にしても、出願時に広く知られていなければ、査定時に広く知られている他人の類似商標があっても登録されえる訳ですから、整合性を考えれば”言うまでもない”のかもと考えました。先願出願人あるいは登録人にとって、先願の登録時には、防護標章の元となる商標は全国周知ではなくて、このため先願は登録されたと言えると思います。といたしますと、出願登録時に問題がなかったものをその後の事情から無効とするのは、”酷”だから、というのが、”言うまでもない”ことの理由でしょうか?
Re: 防護標章と登録商標との関係 – 管理人
2015/08/12 (Wed) 11:56:57
出願登録時に合法であった行為を、その後の事情から違法とするのは、”酷”だからという理解でよいと思います。
例えば、違法となれば、商78条の2により5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金に処される可能性があるわけですが、これは十分酷に過ぎると言えるでしょう。
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