弁理士試験-関連意匠の移転請求について

関連意匠の移転請求について
関連意匠の移転請求について – 初心の者
2018/12/31 (Mon) 08:01:55
意26の2により、関連意匠の移転請求をするとき、例えば、意匠権者Aが本意匠、関連意匠1、関連意匠2、関連意匠3の意匠権をもっていた場合につき、関連意匠3について、真の権利者X(関連意匠3の創作者)が移転請求するとします。この場合、意22の規定で分離移転不可ですから、Xは関連意匠1と関連意匠2についてはどのような結果になるのでしょうか?
良く解りませんので、ご教示のほど宜しくお願いしまう。
Re: 関連意匠の移転請求について – 管理人
2019/01/04 (Fri) 20:19:49
通常は、本意匠と関連意匠とが類似しているため、関連意匠1と関連意匠2には、真の権利者Xが創作した部分が含まれていると考えられます。
そのため、真の権利者Xは、共同出願違反を理由として、関連意匠1と関連意匠2を無効にすることが考えられます。
なお、真の権利者Xは、本意匠及び関連意匠1と関連意匠2を無効にしたのちに移転請求をすることになります。
Re: 関連意匠の移転請求について – 初心の者
2019/01/09 (Wed) 17:13:29
管理者 様
ご回答有難うございます。
追加質問ですが、「真の権利者Xが本意匠を無効にする」とありますが、無効にできる根拠は何なのでしょうか? 本意匠にも真の権利者が創作した部分が含まれていると考えるのでしょうか?
Re: 関連意匠の移転請求について – 管理人
2019/01/15 (Tue) 10:11:21
いずれの意匠を本意匠にするのかは、出願人次第ですので、本意匠にも真の権利者が創作した部分が含まれている可能性があります。
むしろ、相互に類似しているということは要部が共通していると思われますので、本意匠にも真の権利者Xが創作した要部が含まれている可能性が高いのではないかと思います。
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