弁理士試験-関連意匠の判断時

関連意匠の判断時
関連意匠とパリ優先権 – eno.3
2013/11/08 (Fri) 22:00:12
意匠審査基準73.1.1.3.2の説明がよくわかりません
第10条第1項の規定の判断の基準日
「パリ条約による優先権等の主張を伴う意匠登録出願について、関連意匠の出願日が本意匠の出願日以後であって、本意匠に係る意匠公報の発行の日前に出願された意匠登録出願であると認められるか否かは、我が国への出願日ではなく第一国の出願日によって判断する。」とあります
弁理士試験の短答式筆記試験講座には「パリ条約による優先権等の主張を伴う意匠登録出願について、関連意匠の出願日と本意匠の出願日とが所定の期間内か否かは、第一国の出願日によって判断する。」とあります
①第1国の出願がすでに我が国にした類似する意匠登録出願より前にされていた場合,第1国の出願日が先なので,これを本意匠とし,我が国への意匠登録出願を関連意匠とすべきとなるのでしょうか
②そして,第1国の出願を関連意匠として我が国へパリ優先権主張を伴う出願を関連意匠とした場合は,拒絶理由に該当する(17条1号)となるのでしょうか
私の審査基準の理解が間違って読んでいるかもしれません
ご教授いただければ幸いです
よろしくお願いします
Re: 関連意匠とパリ優先権 – 管理人
2013/11/16 (Sat) 16:03:54
質問の事例が不明確ですので、以下の事例であると仮定して回答します。
1.意匠Aについて外国へ出願
2.その後、Aに類似する意匠Bについて我が国へ出願
3.Aについて、パリ優先権の主張を伴い我が国へ出願
まず、意10条かっこ書きにより、本意匠又は関連意匠の意匠登録出願がパリ優先権の主張を伴う場合、それぞれの第一国出願日を基準に関連意匠の出願日が本意匠の意匠登録出願の日以後であることを要します。
よって、①意匠Aの第一国出願日が、すでに我が国にした類似する意匠Bに係る出願より前である場合、意匠Aの第一国出願日が先なので、我が国へパリ優先を主張して意匠Aに係る出願をする際には、意匠Bに係る出願について意匠Aを本意匠とする補正の必要があると思われます。
②ここで、意匠Bを本意匠とする関連意匠として、意匠Aについて我が国へパリ優先権の主張を伴う出願をした場合、拒絶理由に該当する(意17条1号)と思われます。
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