請求項毎の訂正の請求
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改正法134条の2 – くりりん
2011/09/01 (Thu) 10:35:59
23年改正法について教えて下さい。改正134条の2第2項の但し書きには「無効審判が請求項毎にされた場合、請求項毎に同項の訂正の請求をしなければならない。」とあります。これは無効審判請求されていない請求項については訂正ができないということでしょうか。同条9項には、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」とあり、請求されていない請求項の訂正も可能と解釈できますが。
Re: 改正法134条の2 – 管理人
2011/09/06 (Tue) 14:51:21
無効審判請求されていない請求項についても訂正の請求は可能であると思います。
すなわち、改正後の特134条の2第2項には、
「二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。」
と記載されています。
ここで、「特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。」とは、単純に「特許請求の範囲」の全文を訂正する訂正請求書を提出するのではなく、請求項ごと(又は一群の請求項ごと)に訂正請求書を提出しなければならない、との意味であると思います。
なお、上記は私見ですので、必ず改正本をご確認ください。
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