弁理士試験-誤訳訂正後の補正の対象となる明細書等

誤訳訂正後の補正の対象となる明細書等
補正について – 素人
2016/11/29 (Tue) 22:23:41
周りに聞ける人がいないので、、宜しくお願いいたします。
短答の枝で、
特許出願について最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした場合において、その補正が、いわゆる新規事項を追加するものでもなく特許制球の範囲の厳粛を目的とするものであっても、当該補正が特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項に規定する要件(独立特許要件)を満たすか否かに関わらず却下されることがある。
解答は○でして、「産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものが要件」と書いてあります。これについて納得はできるのですが、私が問題を見たときはシフト補正の禁止の規定に違反することもあるから独立特許要件を満たすか否かに関わらず却下されることもあると考えたのですが、この考え方は間違いなのでしょうか?
もう一つ、
外国語書面出願において、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をした後、最初の拒絶理由通知を受けた。このとき、手続き補正書により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができるのは、誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてする場合に限られる。
解答は×です。なのですが、17条の2第三項のカッコ書きを見ると、「誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面」と書いてあります。まさしくカッコ書きの場合でこの枝は○かと思ったのですが、どのように考えれば良いのでしょうか?
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
Re: 補正について – 管理人
2016/12/01 (Thu) 12:23:27
特53条1項に記載の通りですね。
特17条の2第3、5、6項に違反していなくとも、特17条の2第4項に違反していれば補正却下されることがあります。
ですので、考え方は合ってます。
誤訳訂正の方は、翻訳文の範囲からも補正できるので、×でよいと思います。
通常、全文誤訳訂正するわけじゃないでしょうしね。
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なお、直近の本室更新は「H28年短答試験条約問5」です。

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