弁理士試験-要旨変更による出願日繰下

要旨変更による出願日繰下
意匠法9条の2、商標法9条の4 – あやパパ
2014/05/13 (Tue) 04:00:55
意匠、商標への補正が要旨変更にあたると登録後に認められたときは出願日が補正日に繰り下がると意匠法9条の2や商標法9条の4にあります。無効理由でもありません。この”認められる”ですが、侵害訴訟で認定された場合には、その訴訟でのことであって、他を束縛しないとされていると思います。訴訟とは関係なく、要旨変更であると認められる場合はあるのですか?無効審判以外で、権利内容に異議を唱えることはできるのでしょうか?
この直前に試験に関係がないようにも思えますが、すみません、宜しくお願いします。
Re: 意匠法9条の2、商標法9条の4 – 管理人
2014/05/15 (Thu) 14:42:45
商標法だと異議申し立て(商43条の2)がありますね。
他にあるとしたら判定(意25条、商28条)でしょうか?
ただ、意25条では「登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲」についての判定なので、対象外かもしれません。
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