補強的補正書
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商標法について – BOND
2010/11/20 (Sat) 08:51:20
審査官から拒絶理由通知を受けた出願人がとり得る措置について、補正書の提出の項目に「拒絶理由に承服せず意見書を提出した場合において、意見書による反論を補強するための補正書とすることも可能である」と、アドバンステキストにありましたが、どういう意味なのでしょうか。
拒絶理由に承服しないのに、補正書を提出することはあるのでしょうか。
Re: 商標法について – 管理人
2010/11/30 (Tue) 11:50:03
拒絶理由に承服しないのに、補正書を提出することはあります。
保険的な意味です。
例えば、「○○との記載は明瞭であるが、より明瞭にすべく□□との文言を追加した。」等と意見書で述べて、補正することがあります。
また、補正の機会が制限されているために、この機会に補正を行うこともあります。
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「取り得る措置」
なお、本日の本室更新は「未定」です。
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