補償金請求権の消滅時効
補償金請求権について – BOND
2010/04/01 (Thu) 07:19:41
舌足らずのところがあり、失礼しました。
補償金請求の要件として、出願公開後設定登録までのあいだに実施している相手を特定した上で、書面を提示して警告することがあげられています。ところで、補償金請求権の行使は、特許権の設定登録前に実施している相手と実施の事実を知った時は、設定登録から3年、設定登録後に実施の事実と実施の相手を知った時は、知ってから3年が時効となると
民法724条に定められています。それで疑問なのですが、
特許権の設定登録後に実施の事実と実施の相手を知った場合、警告は不必要なのですか?お教えください。
Re: 補償金請求権について – suzuka2007
2010/04/01 (Thu) 09:54:39
補償金請求権は、設定登録により消滅します。設定登録後は、特許権を行使することとなります。設定登録により公示されます。これにより、過失が推定されます。
したがって、警告云々が問題となることはあり得ません。
設定登録後は、補償金請求権を行使できないことを理解できれば、上記疑問は解消できるのではないでしょうか?以上
Re: 補償金請求権について – BOND
2010/04/02 (Fri) 07:03:41
アドバイス、ありがとうございます。権利の発生時期は出願公開後特許権の設定登録までに、実施の事実と実施者を特定して書面を提示して警告後で、行使時期は、特許権の設定登録後だと理解しています。わたしが引っ掛かるのは、設定登録後に実施者を知ったということは、出願公開から設定登録までのあいだに実施者、実施行為を知らなかった、故に警告も当然していない。それにもかかわらず、設定登録後に実施者を知った場合、知ってから3年の消滅時効が設けられてるのがわからないのです。何度もすみません。よろしくお願いいたします。
Re: 補償金請求権について – T_T68
2010/04/02 (Fri) 09:47:06
65条1項後段には、警告をしない場合でも補償金を請求できる場合があることが規定されています。
Re: 補償金請求権 – 管理人
2010/04/03 (Sat) 12:00:54
T_T68さんご回答ありがとうございます。
堂々巡りのようですので特別に横槍します。
なお、分かっている部分と分からない部分とを明示して丁寧にご質問して頂けると、スムーズに回答が頂けると思います。
さて、民724条の消滅時効は、設定登録前に実施者が侵害等を知っていた場合にのみ適用されるというわけではないです。
以下、場合分けします。
①権利者が登録前に侵害等を知った場合
a.警告等又は悪意により補償金請求権が発生
→設定登録日から3年又は不法行為から20年の消滅時効が適用。
b.警告をせずに補償金請求権が不発生
→補償金請求権が不発生なので消滅時効の適用もない。
②権利者が登録後に侵害等を知った場合
a.悪意のため補償金請求権が発生
→損害等を知った時から3年又は不法行為から20年の消滅時効が適用。
b.善意のため補償金請求権が不発生
→補償金請求権が不発生なので消滅時効の適用もない。
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「補償金請求権の性格」
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