弁理士試験-裁定通常実施権の移転について

裁定通常実施権の移転について
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裁定通常実施権の移転について – 初心者
2011/02/25 (Fri) 16:44:36
いつもお世話になっています。
平成21年度短答問題(問59-2)では「裁定通常実施権でも、特許権が一般承継され、その承継人に事業が一般承継された場合は結果として、裁定通常実施権も一般承継により移転できる」という回答があったのですが、94条1項からみるとどうも理解できません。これでよいのでしょうか。
Re: 裁定通常実施権の移転について – patemaru
2011/02/26 (Sat) 22:26:59
単に、実施の事業の移転を伴う一般承継ということです。
Re: 裁定通常実施権の移転について – 管理人
2011/02/26 (Sat) 23:48:09
patemaruさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、特94条3項は、「実施の事業とともにする場合に限り」と規定してるだけで、実施の事業とともに通常実施権が移転すれば、それが一般承継であっても移転できます。
本枝では、自己の特許発明の実施をするための裁定通常実施権は、一般承継により通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときは、これらに従って移転することがあります。
なお、特94条1項では裁定通常実施権が除かれていますが、「承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合」に裁定通常実施権が移転できないと規定しているわけではありません。
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