裁定通常実施権
裁定の実施について – ぽにょ
2010/01/12 (Tue) 12:26:35
初学者で申し訳ありませんが特許法94条の裁定について教えて下さい。先願の権利者甲は発明ABCについて特許権を有しており、後願乙はABCDの特許権を有しているとします。裁定請求から、乙は裁定通常実施権ABCを付与され、甲はABCDを付与されたとします。この場合、乙は付与された裁定通常実施権 ABCと自己のもともとの権利ABCDの2つとも実施できるのでしょうか。それともABCの裁定通権だけ実施できるのでしょうか。また、甲は付与された裁定通常実施権ABCDと自己のもともとの権利ABCの2つとも実施できるのでしょうか。それとも片方だけでしょうか。
Re: 裁定の実施について – 管理人
2010/01/13 (Wed) 00:05:49
裁定といっても通常実施権ですので、通常の通常実施権(なぜかややこしい・・・)と変わりありません。
つまり、甲が特許権ABCと通常実施権ABCDを有し、乙が特許権ABCDと通常実施権ABCとを有するという話です。
これで分かると思いますが、甲も乙も特許発明ABCおよびABCDの両方を実施できます。
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「裁定通常実施権の失効」
なお、本日の本室更新は「商標法26条」です。
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