色違い類似商標と禁止権
色違い類似商標と禁止権について – ギリギリ
2013/05/16 (Thu) 17:15:00
TOYOTA(赤)は誰でも知っているTOYOTA社の登録商標ですが、商標法70条3項が分からなくなってしまいました。
TOYOTA(青)で色違い類似商標の場合、70条3項からどう解釈するのでしょうか。
①「色が違うだけで類似するが、同一の商標とは認めない。しかし類似するため禁止権の範囲である。
②「登録商標に類似する商標と認めないため、禁止権の範囲ではない。」のどちらでしょうか。
Re: 色違い類似商標と禁止権について – 白服 URL
2013/05/16 (Thu) 21:58:48
70条1項に「25条」があげられていますので、色違い商標は専用権の範囲内とみなされます。
70条3項で「37条1号」があげられているのは、上記のように色違い商標が専用権の範囲内とみなされるために、禁止権に含める必要がないためです。
こんな感じで、70条3項で「51条1項」があげられている理由も考えてみてください。
青本にも説明がありますよ。(^o^)
なお、ギリギリさんの①は誤り。②は、それで何?という疑問が残りますので、「…禁止権の範囲ではなく、同条1項により専用権の範囲とみなされている。」と言うと落ち着くでしょう。
Re: 色違い類似商標と禁止権について – 管理人
2013/05/17 (Fri) 12:15:10
白服さん
回答へのご協力ありがとうございます。
補足です。
商70条3項では、商37条1号に関しては、商70条1項で準用する商25条で同一の範囲と擬制しているので、専用権の侵害となります。
また、商51条に関しては、色違い商標を使用している場合であっても取消審判の対象となって、不都合が生じてしまうので除外しています。
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