弁理士試験-職務発明による通常実施権と専用実施権

職務発明による通常実施権と専用実施権
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職務発明による通常実施権と専用実施権 – 虎党
2011/05/07 (Sat) 17:38:46
甲の使用者乙と甲との間に予約承継する旨の契約がない場合において、甲が職務発明をし、特許出願をするとともに丙に仮専用実施権を設定したとします。
この場合、特許権が発生すると同時に、甲には通常実施権が、丙には専用実施権が生じますよね。
甲の通常実施権は、丙の専用実施権に対抗できますか?
Re: 職務発明による通常実施権と専用実施権 – 管理人
2011/05/10 (Tue) 22:15:01
対抗できます。
特35条の職務発明による通常実施権は、専用実施権を後に取得した者に対して、登録をしなくともその効力を主張することができます(特99条2項)。
Re: 職務発明による通常実施権と専用実施権 – 管理人
2011/05/13 (Fri) 14:37:06
うっかりしていましたが、御質問の「甲には通常実施権が
丙には専用実施権が生じますよね。甲の通常実施権は、丙の専用実施権に対抗できますか?」の「甲」は「乙」の間違いだと思います。
従って、使用者である乙には通常実施権が生じ、乙の通常実施権が丙の専用実施権に対抗できることになります。
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