弁理士試験-翻訳文未提出と拡大先願の地位

翻訳文未提出と拡大先願の地位
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無題 – YK
2009/08/31 (Mon) 23:11:19
はじめて質問させていただきます。基本的な文言の解釈なんですが、
特184条の13の括弧書で、翻訳文不提出により取下擬制された外国語特許出願は拡大先願の後願排除効を有さないとあります。
これは、とりあえず翻訳文を提出した外国語特許出願で、
①自ら取下げた場合(国内手続確定前に取下という行為がありえるのか疑問ですが)
②特184条の5第3項の却下(国内書面不提出・手数料未納等)
③特184条の11第3項の取下擬制(特許管理人選任の届出なし)
等の場合でも後願排除効を有すということなのでしょうか?
上記の場合に国内公表(特184条の9)がされるのか?という疑問でもあります。
青本と手持ちのテキスト類からは、その辺が分からなかったので、よろしくお願いしますm(_ _)m
Re: 無題 – 管理人
2009/09/01 (Tue) 12:28:09
①-③のいずれも法律に規定がないので、仮に私見を述べるなら以下の通りです。
①現実的なケースとして、翻訳文及び国内書面を提出した後に、出願取り下げをした場合を考えます。
この場合、通常の国内出願と同じですので、国際公開されれば拡大先願の地位があり、国際公開されなければ拡大先願の地位はないでしょう。
なお、国内公表については、公表準備完了前に取り下げされれば、国内公表はされないと思います。
②及び③については、正規の国内出願としての効果を維持することが手続的に確定されていないので、拡大先願の地位を有さないと思います。
同じ理由で、国内公表もされないと思います。
一応念のため申しますが、出題可能性は略ゼロです。
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