移転請求と関連意匠
冒認出願と関連意匠 – あやパパ
2016/02/14 (Sun) 05:51:36
冒認出願と移転請求とについて
多くの質問が特許と意匠とにされています。
Word検索にて、
特許権が2つ以上の請求項であった場合で、内1項のみが本来特許を受ける者による出願でなかった場合は、185条により移転請求できないとなるのでしょうか。
当該持分の移転を請求できると思われます。
の記載があり、なるほど、と思いました。
意匠ではどうなのでしょうか
質問がトンチンカンになる可能性があるので、本来の質問Q2の前に一つ質問させてください。
Q1: 他人の創作した意匠イがあったとして、これをもとに独自にイに類似する意匠ロを創作した場合、この意匠ロは冒認にならないと考えていました。正しいですか?
Q1の答えが正しいとして、Q2です。
Q2:本意匠、関連意匠が出願されていて、本意匠が冒認だった場合には冒認された者にはどのような手がありますか?
(ここからはつぶやき)
Q1の答えが間違いで、ロが冒認ということで無効審判請求をして無効にし、イについて移転請求できれば良いのですが。
持ち分の移転とは言いましても、
”本意匠のみは本来の創作者の持ち分”
とはならないと思います。
また、共有とすると、
”他人の素晴らしい意匠を見つけたら関連意匠をつけて出願したら一部ではあっても自分のものになる”、
のようなおかしなことになりそうです。
長文、すみません。どうもよくわかりません。
Re: 冒認出願と関連意匠 – 管理人
2016/02/15 (Mon) 12:19:23
個人的には類似の程度によると思いますが、冒認者が、真の権利者の意匠に対して創作を施した意匠を本意匠又は関連意匠として追加した場合には、追加した意匠は真の権利者の創作と冒認者の創作からなる共同創作に該当すると考えられます。
そのため、いわゆる冒認出願(共同出願違反)になります。
※「特許法改正検討項目の意匠法への波及等について(案)」の17頁参照
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyou12/04.pdf
なお、意26条の2第2項で、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかが無効になった場合に限って、移転請求を認めているのは、一方を無効にして移転するという趣旨に基づくものと思います。
Re: 冒認出願と関連意匠 – あやパパ
2016/02/20 (Sat) 10:18:24
なるほどです。追加で恐縮です。
本意匠は冒認出願、関連意匠は共同出願違反だとします。
この場合に移転請求をする場合ですが、
どのような形になるのですか?
持ち分の移転ですが、
本意匠は本来の創作者である、甲に、
関連意匠は共同創作者であり、甲に一部持ち分を移転
とはならないと思います(全てに同一の権利者ではないため)。
Re: 冒認出願と関連意匠 – 管理人
2016/02/22 (Mon) 11:49:27
無効審判で関連意匠を無効にして、その後に本意匠の移転を請求するものと思います。
なお、真の権利者が関連意匠に係る意匠権も欲しいならば、交渉によって関連意匠に係る意匠権を買い受けるしかないと思います。
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