弁理士試験-禁止権と特許権の抵触

禁止権と特許権の抵触
特72条、商標権の禁止権の範囲と後願の特許権が抵触する場合 – Let’s Go!!
2018/05/01 (Tue) 18:22:18
商標権の禁止権の範囲と後願の特許権が抵触する場合ですが、
後願の特許件に係る特許の実施が、商標権の侵害となる場合はあるのでしょうか?
具体例はあるでしょうか?
そういう場合は、特72条違反で、商標権者は、差止請求や、損害賠償請求をしていくことになるでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 特72条、商標権の禁止権の範囲と後願の特許権が抵触する場合 – 管理人
2018/05/02 (Wed) 22:07:02
禁止権と特許権が抵触する場合は、特許権に係る出願日の方が先の場合には禁止権の範囲が制限され、逆の場合には抵触する部分は商標権者及び特許権者の双方とも互いに使用できません。
なお、具体例は知りません。
この場合、商標権者は、商37条1号に基づき差止請求や、損害賠償請求をしていくことになります。
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