弁理士試験-登録料の各年の末日

登録料の各年の末日
登録料の各年の末日の考え方 – えのさん
2010/01/28 (Thu) 22:37:05
特許料の納付期限と未納の場合の遡及消滅の時について教えてください。
4年以後の登録料は「前年以前」に納付するところですが(108②本文)、行政機関の休日にあたるときは、当該「年」は、3条②により次の開庁日まで延びることになるのでしょうか。
また、各納付の期限は行政機関の休日にあたることにより、1日、2日・・・と延びていくのでしょうか。
そして、当該期限から6月経過後も未納であった場合、112条④に規定する遡って消滅する「期間の経過の時」は、行政機関の休日を考えない「前年」の末日経過の時なのでしょうか。
条文の理解が間違っているのかも知れませんが、良くわからないので、ご教授お願いします。
Re: 登録料の各年の末日の考え方 – 管理人
2010/01/30 (Sat) 20:31:21
納付期限の末日が休日にあたる場合は、特3条2項により休日の翌日が期間の末日になります。
また、特許料の納付は設定登録日が基準となりますので、休日によって納付日が変わっても納付日が延長されることはありません。
また、特112条4項の「期間の経過の時」とは、休日を考えない当初の末日であると思われます。
条分通りに解釈するとそのように解される上、休日を考慮すべき特段の理由も存在しないからです。
【関連記事】
「延長登録後の特許料納付期限」

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