登録主義の弊害と更新登録
登録主義の弊害 – ポン太
2010/08/18 (Wed) 23:52:32
商標法は登録主義が採用されています。
その主義の弊害は使用されない商標の存在により第三者の
使用の機会が奪われることです。
この弊害を是正するための規定として50条や41-2が
存在するのは理解できます。
しかし、存続期間の更新登録の申請(23条)もあるようなの
ですが、これはどうしてなのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 登録主義の弊害 – 管理人
2010/08/20 (Fri) 14:51:13
ご指摘の通り、登録主義の下では、登録という事実のみにより独占権が付与されます。
その結果、第三者の商標の使用が不当に制約されることとなるので、使用主義的な修正が加えられます。
そして、更新登録制度は、この使用主義的な修正の一部であると考えられます。
すなわち、登録により永続的な独占権を付与するのではなく、使用意思がある商標にのみ、更新登録の申請により更新を認めるという修正を図っているのです。
なお、蛇足ですが「更新登録の申請」の根拠条文は商20条の方が好ましいです。
【関連記事】
「登録主義と先願主義」
なお、本日の本室更新は「H22短答試験問50」です。
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コメント
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もともと更新登録出願→使用実態の審査という制度だったのが、
商標法条約加入により更新時実態審査できなくなって更新申請に変わったという事情も説明できれば、上級者ですね。
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> もともと更新登録出願→使用実態の審査という制度だったのが、
>
> 商標法条約加入により更新時実態審査できなくなって更新申請に変わったという事情も説明できれば、上級者ですね。
確かにそうですね。
といっても、古い改正ですので、試験的には必須の記載ではないですね。