発明の名称の職権訂正
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法13条」です。
発明の名称について – pat
2009/12/01 (Tue) 11:31:22
公報を見ていたら発明の名称が「一般的化学結合」という特許公報を見つけ、自ら新規性を否定しているじゃないか!と、つっこみを入れてみました。ところで、こうした「発明の名称」に対する補正命令等の規定は存在するのでしょうか?
以前、海外の出願(アメリカかカナダあたりだったと記憶しているが忘れました)に対して、審査官から発明の名称が明細書の内容と相違しているとして補正命令?をもらった経験があり、日本にもそのようなことはあるのかなと思いまして・・・
Re: 発明の名称について – 管理人
2009/12/02 (Wed) 12:27:25
特許・実用新案 審査ハンドブックの51.01(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/51.pdf)に記載があります。
それによると、「実質上発明の内容に直接関係がないことが明らかな記載」や「特許請求の範囲と明らかに相違している発明の名称」は、職権で訂正されます。
なお、日本の場合、拒絶理由に補正の示唆として付記されることもあります。
発明の名称が単独で拒絶理由(特36条)として通知された経験もありますが、稀ですね。
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