特92条について
特許法92条について – BOND
2012/10/16 (Tue) 11:20:18
第1項で、「同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権」とあります。このうち「特許発明の実施をするための通常実施権」とは、72条でいう「他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠若しくはこれに類似する意匠」を実施するための通常実施権であり、「意匠権についての通常実施権」とは抵触する他人の意匠権を指すと思うのですが、実用新案権についての通常実施権とは何をさすのでしょうか。特許権が実用新案権に抵触するケースは、そもそも72条では除外されているのではないでしょうか。
Re: 特許法92条について – 管理人
2012/10/16 (Tue) 12:18:51
先願に係る登録実用新案についての通常実施権のことです。
なお、どこかにメモしておくことをお勧めします。
ちなみに、特許発明や登録実用新案を利用する場合には、後願に係る特許権者は自己の特許発明を実施できません。
Re: 特許法92条について – BOND
2012/10/16 (Tue) 16:22:57
先願に係る登録実用新案についての通常実施権は、「同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権」に包含されているのではないのですか。
Re: 特許法92条について – 管理人
2012/10/16 (Tue) 22:26:16
あーなるほど。
当該部分は、「その特許発明の実施をするための通常実施権、又はその特許発明の実施をするための実用新案権についての通常実施権、若しくはその特許発明の実施をするための意匠権についての通常実施権」と読むと思われます。
Re: 特許法92条について – BOND
2012/10/16 (Tue) 23:45:31
何どもすみません。「その特許発明をするための意匠権についての通常実施権」は抵触として理解できるのですが、「その特許発明を実施するための実用新案権についての通常実施権」とは
特許発明が実用新案権に抵触と読むとすると、おかしくなってしまい、わからなくなります。
Re: 特許法92条について – 管理人
2012/10/17 (Wed) 12:12:04
「実用新案権についての通常実施権」を、「特許権が実用新案権に抵触する場合の・・・」と読むからおかしいのだと思います。
先におっしゃった通り、当該両権利の抵触はないので、上記のように読む必要も理由もありません。
つまり、「○○権についての通常実施権」は、利用の場合と抵触の場合とを区別していないと思います(区別する理由もないですし)。
ですので、「その特許発明の実施をするための通常実施権」は、他人の特許権についての通常実施権について、
「その特許発明の実施をするための実用新案権についての通常実施権」は、他人の実用新案権についての通常実施権について、
「その特許発明の実施をするための意匠権についての通常実施権」は、他人の意匠権についての通常実施権について述べているということです。
多分、特許法上で「通常実施権の許諾」と言えば、特許権についての通常実施権という意味であり、その他の場合(実案、意匠)は「○○権についての」と付しているだけだと思います。
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