弁理士試験-特80条の中用権について

特80条の中用権について
特許法80条の中用権について – 受験生
2016/09/01 (Thu) 12:46:22
特許権のみならず、専用実施権について中用権が発生する理由として、青本に、以下の2つの理由の記載があります。
①本条の規定による通常実施権が発生する時点においては専用実施権が発生している事態もあり、このような場合には特許権について通常実施権があるというのみでは専用実施権者に対抗することができず、
②また三号にも規定するように専用実施権から通常実施権が流出している場合もあるからである。
この②の意味が理解できないのですが、内容についてご存知でしたら教えてください。
Re: 特許法80条の中用権について – 受験生
2016/09/01 (Thu) 12:55:00
すいません。質問がざっくりでした。
専用実施権者が通常実施権を許諾しても、その通常実施権者は権利行使できないので、専用実施権について通常実施権が許諾されているか否かは関係のないと考えました。
ですので、②の理由付けの意味を理解できていないと思っています。
Re: 特許法80条の中用権について – 管理人
2016/09/05 (Mon) 12:29:09
「三号にも規定するように専用実施権から通常実施権が流出している場合もある」というのは、専用実施権者に通常実施権を許諾する権利が承諾されている場合がある、つまり特許権者が通常実施権を許諾する権利を有さない場合がある(専用実施権のみから通常実施権が流出する状況である)という意味ではないかと思います。
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